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10月から事前調査の実施は有資格者のみ可能になります

令和5年10月2日
10月から建築物※1の事前調査を行えるのは「資格者のみ※2」になります。
解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、規則が更に強化・推進されます。
これらの規則が強化されたのは、建築物等の解体・改修工事を行う際に事前調査等の必要な措置が実施されていない事例がしばしば見受けられたことが理由として挙げられます。
当社でもこれらの内容が発表された時期から規則の施行に間に合うよう、関係者への教育・資格取得支援等を行い体制を整えて参りました。 
その結果、資格については「一般建築物石綿含有建材調査者」13名「石綿作業主任者」21名が取得しており、現時点においてコンケン営業部の営業マンは全員が「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得しております。

建築物の事前調査・解体工事はコンケンにお任せください!

【お問い合わせ】
・TEL:086-262-1234
・FAX:086-262-7035
・mail:https://konken.jp/contact/

 

※1:一定基準を満たす建築物の解体・改造・補修に伴うもの
※2:建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(資格:特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住居の内部に限定)、令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者)

 

【参考】
石綿総合情報ポータルサイト:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
・岡山労働局ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00995.html